大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)4841 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人伊藤俊郎の上告趣意第一点について。

所論各書面は、いずれも、被告人Aの賍物故買の事実に関する証拠として取調べ

を請求されたものであるところ、同被告人及びその弁護人は、第一審において、右

犯罪事実を全部認めているのであり、検察官の右書面に対する証拠調の請求につい

ては、異議のない旨述べており、又右証拠調の実施後においても、被告人も弁護人

も何らの異議の申立をしていないのであるから、本件においては、被告人は右各書

面を証拠とすることに同意したものと認めるのを相当とする。所論は右同意のない

ことを前提としての主張であるから、その採るを得ないことは明らかである。

同第二点は上告適法の理由にあたらない。

被告人Bの弁護人永野柳造の上告趣意第一、二点はいずれも上告適法の理由とな

らない。

同第三点については、相被告人の自白も証拠力あることは当裁判所の数次の判例

とするところであるのみならず、被告人Bの自白については、他にも適法な補強証

拠があるのであり、論旨は採用することはできない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認られない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一二月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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